タイトルにもある通り国民年金を支払うことは日本にいる限り払う義務があります。
正社員の方などは毎月の給料から天引きされますが、自営で仕事をされている方や、転職中の方、フリーターの方などは自ら年金を支払わなければなりません。
中にはついつい未納にしてしまっている方や、国民年金に支払うお金を捻出出来ていない方などいらっしゃるかと思います。
そこで今回は国民年金を未納していることで巻き起こる最悪の事態や、その対処法をお伝え致しますので、該当する方は是非とも参考にしてみてください。
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知っているようで知らない国民年金とは??
そもそも年金制度には3種類あり、国民年金と厚生年金、共済年金があります。
この記事を見られている方はほぼすべての方が国民年金加入者だと思います。
始めに共済年金とは、公務員や私立恰好教員が加入している年金制度であり、給料から天引きされます。
厚生年金というものは勤め先の会社で加入する保険のことですので、
会社に勤められており且つ、正社員の方は厚生年金を支払っています。この厚生年金の支払いは、共済年金と同様に毎月支給される給料から天引きされます。その為、未納してしまうということがありません。
しかし国民年金は自動的に支払われている厚生年金、共済年金とは異なり自ら加入して自ら支払わなければならないことがほとんどです。
そのため、国民年金加入者の方たちは生活費やその他の出費などを重視してしまい、年金を軽視してしまい支払うお金が捻出できなくなってしまったり、そもそも払うことを怠けてしまうこともあり、結果として未納している方が多く存在します。中でも未納者は20代後半の若者に多いです。
国民年金の未納率は31.9%⁉
平成30年度に厚生労働省が発表した国民年金の納付率は68.1%で、未納率は31.9%に上ります。
(※31.9%という数字はフリーター、自営業などが対象の国民年金加入者のみで、他の年金対象者は含まれていない。)
人数にすると157万。157万人とってもあまりピンとしない方のために、青森県の人口が約130万人ですので青森県に住んでいる方全員含めてもまだ20万人程足りないくらい未納者がいるということです。
少子高齢化が急速に進んでいる昨今では年金問題が大きな問題になっているため、若者が年金を払わないということは年金制度を破綻しかねません。
そして、年金を未納していると最悪の場合に法的措置を取られ、財産差し押さえなんてこともありますので、順を追って財産差し押さえまでを説明していきます。
国民年金未納から財産差し押さえまでの流れ
Step1国民年金機構から電話やハガキなどで催告通知が来ます。
数カ月にわたって滞納が続くと国民年金未納保険料納付勧奨通知書という紫色のハガキが届いたり、国民年金機構(委託業者の場合もあり)から電話が来たりします。Step1の段階では単に忘れている人に向けて、
「年金の支払い忘れてますよ~」みたいな注意喚起です。
Step2特別催告状が届きます。
Step1をスルーした場合には、年金機構から別のタイプの封書で支払いを催告する、「特別催告状」が届きます。この「特別催告状」の中には3段階あり、
- 1回目・・・青色
- 2回目・・・黄色
- 3回目・・・赤色(ピンク色)
と送られてきた回数によって色が違います。
3回目の赤の通知までいってしまうとかなりまずい状況です。
ここを無視してしまうと後々になって相当煩わしいことになってしまいますし、最悪の場合も見えてきます。
Step3最終催告状が届きます。
この最終催告状(正式名称:国民年金未納保険料納付勧奨通知書)が届いたら、早急に支払うことを強く進めます。
この最終催告状は年金機構が、未納者の住んでいる市町村に経済状況を調べた後に定められた基準を満たしている人にのみ送付されるものとなります。
Step4督促状が届きます。
Step3の最終催告状までも無視してしまうと督促状が届きます。
この督促状が届くと強制徴収の対象にされているということで、今までの「払っていない国民年金を払ってくださいね」という感じのニュアンスではなくなり、「そちらが応じないのであればこちらもそれなりの措置をとります」的なニュアンスに変わります。
具体的に国民年金の未納分にプラスして年に延滞している分の14,6%の利息が付いていきます。
また、それだけに留まらず親族に対して連帯納付義務者として未納分の年金を払わなければならない義務が生じ、親族が未納者の年金を肩代わりして払わなければならなくなってしまうことになります。
Step5財産差し押さえの予告通知書が届きます。
上記の督促状の他にも、財産差し押さえ予告通知書が届きます。
この通知書は一定数の資産水準に達している人が対象となります。
年金機構は未納者の資産状況等の身辺はすべて知ることができますので、誤魔化しは通用しません。
ある日預金していた額が減っていたり、給与が振り込まれないなんてことが起こります。
ここまでくるとかなりの一大事ですし、生活も不如意になってしまうでしょう。
それほどに年金を払うことは大切なことなのです。
そうでもしなければ将来は最悪の事態を引き起こしてしまいます。
国民年金を払わない人に将来巻き起こる最悪の事態とは・・
老後に貰える年金が減る。
年金とは老後(65歳)に受け取ることの出来る終身雇用です。
年金を収めた額に応じてもらえる年金の額が決まるので、未納期間が長ければ長いほどもらえる年金も当然少なくなります。
障害年金が貰えなくなります。
また、年金には上記以外にも「障害基礎年金」というものもあります。
これは急病やケガをして働くことができなくなった際に受け取ることの出来るものです。
未納のままでいると、ケガや病気をしたいざという時に収入がゼロになり、頼るものが無くなってしまいます。
遺族年金が貰えなくなります。
遺族年金とは家族を養っていた人が死亡してしまった時に、残された親族が受け取ることの出来る年金のことです。年金を未納していた人はこれを受け取ることができません。
結婚をし、所帯を持って家族を養っていた。
そんなある日急病でなくなってしまった時に、残された家族はこれを受け取れない。
かなり生活に窮することでしょう。年金を払わないことは最早自分ひとりの問題ではありません。
お金がないときの対処法!お金がない時の乗り切り方を教えます!
未納している方は早急に年金事務所・役所の年金窓口に相談しましょう
もし年金を未納にしている方でここまで読んでいただいた方がいれば、
「こんなことになるのか。すぐにでも払わないと・・・」
「でも未納した分はどうやって払えばいいんだろう」
と思われた方もいらっしゃると思うので、ここからはその為の対応法をお教え致します。
納付期限から2年内であれば支払うことができますが、二年以上経過したものは時効扱いになり、支払うことができなくなってしまいます。
そうなってしまうと、上記のような事態になってしまいますので早急に年金事務所・役所の年金窓口に相談してどう対処すればいいのかを聞きましょう。
未納していた分は分割で支払うことができる場合があります
場合によっては、年金事務所・市区町村の国民年金窓口に行き相談のした上で金銭的に支払える能力がないと判断された場合にのみ、分割でも支払いを許可されます。
誰しもが分割払いを許可されるわけではありません。
申請すれば場合によっては支払い免除・猶予期間を貰うことができます
こちらも金銭面的に支払いが厳しい場合に受け取れる制度で、お近くの年金事務所・市区町村の国民年金窓口で申請が可能です。
当然、支払い免除・猶予期間を貰う場合にも審査があります。
支払い免除されるには・・本人、世帯主、配偶者の収入が失業やケガなどによって著しく前年度を下回り、その金額が日本年金機構が定めた基準を満たした場合にのみ適用されます。
(免除される額には、全額・4分の3・半分・4分の1があります。)
猶予期間を貰うには・・・20歳~50歳以下の方のみ対象となり、支払い免除と同様に本人・配偶者が失業やケガなどが原因で前年度収入を下回り、日本年金機構が常任した場合にのみ猶予期間を貰えることができます。
免除の場合と違い、世帯主の所得は関係ありません
金銭面に窮している方はこの制度を活用することも視野に入れてみましょう。
国民年金を未納の方は将来の為にも早急に対応したほうが賢明です。
ここまで読まれた方はすでに気付いているかもしれませんが、年金は払わなければならないものです。払わない以外に方法はないです。
年金を納めないことで生まれる損害は山積みですし、毎月当たり前のように年金を納めている人よりも利息などによってより多くの金額を支払うことになってしまうのは、明白な事実です。
「人生100年時代」という言葉があるように、人生はまだまだ長いです。
働くことができなくなり、収入がなくなった際に頼りになるのは受給することの出来る年金です。長い人生において、終身保証が約束されている年金は大変に貴重な存在です。
年金を未納している方がこの記事を読んで、年金の大切さに気づいてくれたら幸いです。