確定申告ではその一年の自分の収入とそれにかかる税金について、自分で知っておく必要があります。
パチンコをやっている方あれば、「パチンコで出来たお金の税金っていくらだろう」とふと思った事があるのではないでしょうか。
でも、「考えるのも面倒くさい」という本音や「そもそもパチンコでの収益に税金が発生するのか」という疑問もあると思います。
そこで、今回はパチンコの収益と税金にまつわる疑問にお答えしていきたいと思います。
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パチンコ収益の税額算出は簡単!
とりあえず、「収入は課税対象であるため、社会人として納税するのが義務」という原則はしっかり覚えておきましょう。
そしてその原則から言えば、パチンコも例外ではありません。
パチンコの収入の全てに課税される訳ではない
パチンコの収入の全額に対して課税はされません。
理由としては、パチンコは娯楽目的のため一時所得という扱いだからです。
一時所得の課税所得額の算出方法がこちらです。
(総収入- 特別控除額)× 1/2
この“特別控除額”は最大で50万円です。
負け分を引いた“総所得”が50万以上であればその金額が課税対象となります。
つまり、パチンコで50万円以上の利益が出ない限り、税金は支払わなくても良いという事です。
逆に、パチンコで80万円の利益がでたとします。
上記の算出方法に当てはめると、(80-50)÷2=15 という事で、15万円が課税所得になります。
最終的な税額の算出
課税所得はその金額に応じて税率が変わります。
以下が総課税所得に対する税率の表です。
総課税所得 | 税率 |
---|---|
0~195万円 | 5% |
195万~330万円 | 10% |
330万円~695万円 | 20% |
695万円~900万円 | 23% |
つまり、先程の例で言うと、15万円なので、税率は5%です。
15万×5%=7500円
ということで、パチンコで80万円の利益が出たときの支払う税金は7500円です。
負け分が経費として認められる事はほぼありえない
パチンコの負けた金額が経費として認められる事はほとんどありません。
理由はパチンコの所得がそもそも娯楽としての収入だからです。
難しいですが、負けた分を経費として認めさせるには、パチンコ収益を仕事としての“雑所得”だと税務署の職員に認めさせないといけません。
パチプロやパチンコ雑誌に記事を書いているような人なら雑所得だと認められる可能性はあります。
負け金額の証明として、パチンコ専用通帳を作ればさらに可能性は高くなるでしょう。
パチンコは確定申告していなくても基本はばれない?
結論から言うと、パチンコは確定申告していなくても基本的にはバレないと考えても良いでしょう。
理由は、収入がそのまま通帳に記入される訳でもありませんし、明確に収入を証明出来るものがないからです。
本来は、収入があれば支払調書などの証明書類によって所得が明確になり、税務署はそれで収入を判断しています。
バレるパターンとしてあり得るのは以下のような場合です。
- 友人の密告
- パチンコ以外の収入があり、収入や確定した税金額からは考えれられない程の資産を保有
- 税務署職員による、個人ブログや、SNSチェックで判明
- 通帳に主な業務以外の多額の入金がある場合
もしバレると「無申告加算税」を課される可能性があります。
無申告の金額が50万までは15%、50万以上は20%の税金を支払わないといけません。
つまり、「基本はバレないが、ある程度のリスクはある」ということですね。
ただ、リアルな現状として、パチンコの収入をしっかり報告して税金を支払っている人はあまりいない状況です。
パチンコの利益から税金はいくら引かれるのか?まとめ
ということで、パチンコ収益の税金の算出は、一時所得として計算することがお分かり頂けたでしょうか?
思ったよりも難しくなかっと思います。
今回、パチンコの収益を確定申告しなくてもバレにくいというお話をしましたが、今後はどうなっていくか分かりません。
申告しないのであれば、あくまでも「パチンコの収益も納税義務がある」ということは忘れず、自己責任でお願いします。
パチンコでの収入をしっかり報告して税金を支払っている人もいますので、堂々とパチンコで遊ぶためにも見習ってみるのも良いのではないでしょうか。